訪問看護を利用できるのはどんな人?
訪問看護のサービスは、病気や障害があり、自宅または居宅系施設で療養中の方が利用できます。
※居宅系施設 → 認知症対応型共同住居、サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム、
ケアハウス等
訪問看護を利用するには?
訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合も、かかりつけ医の指示書が必要となります。
医療保険
赤ちゃんからお年寄りまで、年齢に関係なく訪問看護がご利用いただけます。ご利用を希望する際には、かかりつけ医にご相談ください。訪問看護ステーションではかかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスを提供します。
介護保険
「要支援1〜2」または「要介護1〜5」に該当の方は、ケアマネージャーに相談し、居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。ケアマネージャーがかかりつけ医に「訪問看護指示書」を依頼し、「訪問看護指示書」に従い、訪問看護ステーションでは必要なサービスを提供します。
※上記は一般的なご利用までの流れです。訪問看護の利用についてのご相談は、直接訪問看護ステーション和みへご連絡いただいても大丈夫です。
訪問看護に関するお問い合わせ
※電話でご相談される方 → 0229-25-4303(新規相談担当まで)
※メールでご相談される方 → お問い合わせフォーム